介護付きホームでの介護保険の適用範囲 入居で知っておくべき基礎知識

介護が必要になったときに利用できる介護保険サービス。介護付きホームに入居した場合には介護保険が適用されます。介護保険について、どのような人が適用なるのか、適用範囲は?介護保険を適用するといくらくらいの負担になるのか?など気になりますよね。

介護が必要となった方を支えるために、必要な介護サービスに関する費用を給付する公的な制度が介護保険制度です。

今回は、有料老人ホーム、その中でも、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付きホームについて、介護保険サービスとその適用範囲についてご説明します。

介護保険制度とは

介護保険制度とは、介護が必要と認定された方がその介護費用を負担してもらえる保険制度です。

介護が必要になったときに、自宅で暮らしながら介護を受けるか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するかのどちらかになりますよね。

介護保険料を払っている被保険者に要介護度の認定がされると、介護保険制度を利用して介護度に応じて介護サービスを1~3割の負担で受けることができます。

自宅に住みながら介護を受ける場合は、ご家族やお身内による介護以外の他に、訪問介護やデイサービスなどの外部サービスの利用、自宅介護に必要な福祉用具の購入・レンタルに対して介護保険を利用することができます

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入る場合は、介護事業者の介護サービスに対して介護保険を利用することができますが、その中でも、入居している施設のスタッフから直接介護保険サービスを受けられるのは特定施設のみです。

それ以外は、入居者が外部の事業者と個別に契約をする必要があります。

特定施設入居者生活介護とは

特定施設入居者生活介護とは、特定施設で要介護者が受けられる介護サービスです。要支援の方が受けられるのは介護予防特定施設入居者介護となります。

この記事では、特定施設の指定を受けた有料老人ホーム(介護付きホーム)での介護保険について説明します。

(ウエストトラスト・ライフサポートが運営する富士山するがテラスは、介護付きホームに該当します。)

特定施設の指定を受けた介護付きホームと書いてもちょっとピンとこないかもしれませんが、厚生労働省が定めた用語ですので、厚労省の資料を使ってご説明します。

特定施設入居者生活介護については、厚労省のサイトでは以下のように説明されています。

介護保険法第8条第11項に基づき、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。

引用元:厚生労働省資料

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などのうち、一部の施設のみが、特定施設(介護付きホーム)と呼ばれます。特定施設は介護保険法で定められた一定の基準を満たし、都道府県や市区町村から特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設です。

特定施設は以下の図のピンクの部分にあたります。

現在存在する有料老人ホームのうち、30%弱が介護付きホーム(特定施設)となります。

特定施設
出典:厚生労働省資料

特定施設として指定されるためには、 介護保険法で定めた以下に関するさまざまな基準をクリアする必要があります。

  • 人員基準
  • 設備基準
  • 運営基準

たとえば、人員基準については、生活相談員の配置が義務づけられていたり、介護を受ける方(要介護者)と施設の直接処遇職員(介護職・看護職)の割合は3:1(直接処遇職員1人に対する要介護者が3人以下)以下である必要があります。

そして、この基準を満たした施設だけが、都道府県または市区町村から特定施設として指定を受けます。

つまり、特定施設は、有料老人ホームの中でも、人員配置・設備・運営体制などが一定基準を満たしていると認められた信頼度の高い施設であるといえます。

また、特定施設に指定された有料老人ホーム(介護付きホーム)だけが、直接、利用者への介護保険サービスを提供することができます。

それ以外の有料老人ホームで介護保険を利用する場合は、利用者が個別に外部のサービスと契約しなくてはなりませんし、受けたサービスに応じて個別に支払いをする必要があります。

ちょっと難しいので整理します。

特定入居者生活介護の場合の介護サービス

介護付きホーム(特定施設)では、施設のスタッフから直接介護保険サービスを受けることができます。介護サービスの自己負担額は要介護度とそれぞれの負担割合(1割~3割)によって一定の額になります。

それ以外の住宅型有料老人ホームなどでは、外部の介護事業者と契約をして、その介護スタッフから介護保険サービスを受けることになります。

特定施設のメリット

特定施設の概要

  • 介護施設としての質が一定の基準を満たしている
  • 入居している施設のスタッフから介護保険サービスを受けられる
  • 支払いが定額

特定施設として認められているということは、都道府県または市区町村から、一定の基準を満たした施設であるとお墨付きを受けているということになります。そのため、介護の質や設備などに対する信頼感や安心感があります。

入居している施設にいる介護職員から24時間体制での介護サービスを受けることができるというのもメリットです。特に介護度が高い方は、施設の介護体制が整えられていることは安心材料の1つですね。

また、特定施設の場合は1日当たりの介護費用が定額のため、都度利用のように月々の支払いで予想外の請求に驚くといったことがありません。

特定施設のデメリット

特定施設に入居するデメリットについてもお伝えしておきます。まず、料金が定額となるため、介護度が軽い方は負担額が大きくなる可能性があります。また、施設内で介護を受けることが前提となりますので、外部の介護サービスを自由に利用することはできません。

富士山するがテラスのようにサービス付き高齢者向け住宅と介護付きホームを併設しているような施設であれば、介護を必要としない間は金額的負担の軽いサービス付き高齢者向け住宅に入居し、お身体の状況によって介護付きホームに移動するなどの方法もあります。

別の施設に移るわけではないので、入居者の方の精神的負担は低くなります。

介護付きホームの介護保険の負担金とは

別の記事で介護付きホームの4種類の費用について解説しました。

今回ご説明するのは、4種類の費用のうち3番目の介護保険の負担金に該当する部分です。

介護付きホームの費用!平均や相場が参考にならない理由

介護付きホームにおける介護保険の負担金とは、 特定施設で受けられる介護サービスの費用のうち、利用者が負担する金額で、それぞれの収入に応じて1割~3割となります。。

この金額は介護度に応じて上限があり、上限を超えた分は10割負担となります。ただし、特定施設で提供される介護保険サービスについては、この上限額を超えることはありません。介護保険の範囲を超えて提供される場合の料金はこの後ご説明します。

介護付きホームに支払う月々の介護保険料は特定施設がある地域や、施設ごとに加算・減算があり若干異なります。各自治体が定めた基準額と、施設後との違いはありますが、同じ地域内の特定施設であれば、それほど大きな開きはありません。

令和3年時点の基本介護報酬による1日あたりの負担額は以下の通りとなります。

1割負担2割負担3割負担
要介護1538 円1076 円1614 円
要介護2604 円1208 円1812 円
要介護3674 円1348 円 2022 円
要介護4738 円1476 円 2214 円
要介護5 807 円1614 円 2412 円
令和3年度介護報酬改定における改定事項について」を基に作成

介護保険料計算のベースとなる単位数は定期的に見直しが入ります。具体的な金額が知りたい場合は各特定施設にお問い合わせください。

介護付きホームで介護保険が適用されるサービス

特定施設で提供される介護保険サービスに含まれるのは、要介護者が可能な限り自立した生活を送ることを目的とした入浴、排せつ、食事等における身体介助やその他の日常生活上の支援です。

機能訓練や、療養上のお世話も含まれます。

介護付きホームで介護保険の対象外となるサービス

介護保険が適用されない介護サービスもあります。具体的には以下の2種類です。

  • 上乗せ介護費
  • 介護ではないオプションサービス

上乗せ介護費の内容

施設によっては介護保険の他に上乗せ介護費が請求される場合があります。特定施設の条件には、要介護者と直接処遇職員(介護職・看護職)の割合が3:1以下( 直接処遇職員1人に対する要介護者が3人以下)以下 )である必要があるということは説明しました。

つまり、職員1人に対する要介護者の数が少ないと、それだけひとりひとりに対する介護が行き渡るということになります。

そして、手厚い介護サービスをウリにしているところは、この3:1よりもさらに少ない2.5:1などの配置になっており、その場合は追加の人件費として上乗せ介護費が請求されます(上乗せ介護費が発生する割合は施設にいる要介護者の数によって変わります)。対象となる施設に入居する要介護者は全員が上乗せ介護費が請求されます。個別に選ぶことはできません。

介護職員がたくさん配置された手厚い介護サービスでは、この上乗せ介護費が上乗せされている場合があります。

オプションサービスの内容

上乗せ介護費は介護職の人件費に対する費用ですが、それ以外に利用者が個別に希望した場合に提供される介護サービスについては、オプションサービスとして別途料金を支払う必要があります。

例を挙げると、介護保険サービスとして定められた入浴回数を超えて入浴を希望する場合、病院への付き添い、買い物を頼みたい場合などがこれに該当します。

ご参考までに、弊社の介護付きホームの富士山するがテラスでオプションサービスの料金は以下となります。

  • 居室配膳(本人希望の場合):550円/1回
  • 通院・外出支援:1100円/30分
  • 振込・役所手続き代行:1100円/1回
  • 追加入浴:普通浴 2200円/1回、機会浴 2750円/1回
  • 買い物代行:550円/1回

最後に

以上、 介護付きホームに入居した場合に適用される介護保険について説明しました。

特定施設では介護保険の自己負担が定額となり、自治体から認定された施設で24時間体制の介護が受けられるというメリットがあります。

一方で、それほど介護を必要としない場合には負担額が大きくなるというデメリットもあります。

富士山するがテラスの介護付きホームは、特定施設として指定を受けております。現時点では職員は基準の3:1をかなり下回る職員を配置していますが、上乗せ介護費の請求はありません。介護保険サービスの自己負担は、要介護度や負担額に応じて定額のお支払いとなります。

現時点では介護度が軽かったり介護が必要のない方は、同じ富士山するがテラスのサービス付き高齢者向け住宅にご入居いただき、将来的に介護が必要になったときに介護付きホームに移っていただく(フロア移動)ことも可能です。

富士山するがテラスの詳細はこちらからご確認ください。

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